■フランクフルト格安航空券
- フランクフルト最安
- ¥40,000~
- ルフトハンザ(直行)
- ¥65,000~
- 日本航空(直行)
- ¥65,000~
- 全日空(直行)
- ¥66,000~
- ビジネスクラス
- ¥183,000~
■ミュンヘン格安航空券
- ミュンヘン最安値
- ¥45,000~
- ルフトハンザ(直行)
- ¥70,000~
- ビジネスクラス
- ¥229,200~
■その他ドイツ格安航空券
- ベルリン
- ¥55,000~
- デュッセルドルフ
- ¥55,000~
- ハノーバー
- ¥55,000~
- ケルン/ボン
- ¥57,000~
- ドレスデン
- ¥58,000~
- ハンブルグ
- ¥55,000~
- ライプチヒ
- ¥58,000~
- ニュルンベルグ
- ¥55,000~
- ブレーメン
- ¥57,000~
- シュトゥットガルト
- ¥55,000~
■ビジネスクラス格安一覧
- 6,700円~62,200円
- 77件
■フランクフルト ホテル
- 7,500円~46,600円
- 80件
■ミュンヘン ホテル
- 5,900円~59,400円
- 665件
■ベルリン ホテル
- 8,800円~46,300円
- 38件
■デュッセルドルフ ホテル
- 7,800円~28,800円
- 11件
■ハノーバー ホテル
- 7,900円~52,500円
- 50件
■ケルン/ボン ホテル
- 7,000円~47,700円
- 16件
■シュトゥットガルト ホテル
海外募集型企画旅行取引条件書
国土交通大臣登録旅行業 1616号
株式会社 ユーレックス
社団法人 日本旅行業協会保証社員
株式会社 ユーレックス
社団法人 日本旅行業協会保証社員
■お申込みの際は、この旅行条件書を必ずご一読いただきますようお願いいたします。
■この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
■この書面は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。
| 1. | 企画旅行契約について
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| 2. | 旅行のお申し込みと契約の成立時期について
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| 3. | お申込みの条件について
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| 4. | 契約書面と最終日程表の交付について
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| 5. | 旅行代金のお支払いについて
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| 6. | お支払い対象旅行代金(基準旅行代金) 「お支払い対象旅行代金」とは、「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計額から、「割引代金として表示した金額」を差し引きした金額をいいます。この合計金額が、申込金、取消料、違約料、変更補償金の額を計算する場合の基準になります。ただし、オプショナルツアーの代金は、別途契約となりますので、基準となる旅行代金には含まれません。 |
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| 7. | 追加代金と割引代金について (1) 第6項でいう「追加代金」とは、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて明示した場合を除く。)
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| 8. | 旅行代金に含まれるもの
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| 9. | 旅行代金に含まれないもの
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| 10. | 渡航手続き・保健衛生・危険情報について
渡航先国・地域の衛生状況については、下記の厚生労働省「検疫感染症情報」でご確認ください。 〔ホームページ〕http://www.forth.go.jp/ (3) 海外危険情報について 渡航先(国または地域)によっては、外務省「海外危険情報」など国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。「海外危険情報」は、外務省「海外安全ホームページ」でご確認ください。 〔ホームページ〕http://www.pubanzen.mofa.go.jp/ (4) 渡航先の「海外危険情報」発出による旅行の催行中止について旅行のお申込み後、旅行の目的地に「海外危険情報」が発出された場合は、当社は、旅行契約の内容を変更しまたは解除することがあります。外務省「海外危険情報」が「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合は受領した旅行代金を全額返金いたします。ただし、当社が安全に対し適切な措置が取られると判断して、旅行を催行する場合があります。この場合にお客様のの判断で旅行を取り止められる場合、当社は所定の取消料をいただきます。 |
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| 11. | 旅行契約内容の変更について 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由等を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に説明します。 |
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| 12. | 旅行代金の額の変更について
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| 13. | お客様の交代について お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲渡することができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社らに提出していただきます。この際、交代に要する手数料として1万円をいただきます。また契約上の地位の譲渡は当社の承諾があった時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲渡された方が、この旅行に関する一切の権利及び義務を継承することになります。なお当社は交代をお断りする場合もあります。 |
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| 14. | 旅行契約の解除・払戻し(取消料・違約料) (1) 旅行開始前の解除 <1> お客様の解除権
<契約解除のお申し出は当社らの営業時間内にお願いします。>ア. お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。なお、当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によるお取消しの場合も取消料をお支払いいただきます。また、通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への署名なくして取消料の支払いを受けます。取消料の対象となる旅行代金とは、第6項の「お支払い対象旅行代金」を基準として算出します。
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| 15. | イ. お客様は次に揚げる場合においては、本項ア.の規定にかかわらず取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
<2> 当社の解除権
ア. 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
(2) 旅行開始後の解除
ア. お客様のご都合により旅行日程途中で解散された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しはいたしません。<1> お客様による旅行契約の解除・払戻し イ. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は取消料を支払うことなく当該不可能となった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合当社は、旅行代金のうち、不可能となった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。 <2> 当社による旅行契約の解除・払戻し
ア. 旅行開始後であっても、当社は次に揚げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除する場合があります。
旅行代金の払戻しの時期について
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| 16. | 当社の指示について お客様は、旅行開始後旅行終了までの間、企画旅行参加者として行動していただくときは自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するために当社の指示に従っていただきます。 |
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| 17. | 添乗員について
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| 18. | 当社の責任について
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| 19. | 特別補償について
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| 20. | お客様の責任について お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。またお客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他の企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 |
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| 21. | オプショナルツアーまたは情報提供
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| 22. | 旅程保証について (1) 旅行日程に次表に揚げる変更が生じた場合は、旅行業約款(企画旅行契約の部)の規定により、第6項で定める(お支払対象旅行代金)に次表に定める率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更補償金の額が1,000円未満の場合は、変更補償金は支払いません。なお、当該変更について当社に第18項(1)(当社の責任)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部または一部として支払います。
別表第2 変更補償金 (第29条第1項関係)
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| 23. | 海外旅行保険(任意)加入のお勧め ご旅行中、病気やけがをした場合、多額の治療費、移送費などがかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償金請求や賠償金の回収が大変困難なのが実情です。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害などを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、取扱店の係員にお問合せください。 |
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| 24. | お買い物案内について お客様の便宜をはかるため、観光中や送迎中にお土産品店にご案内することがありまが、ご購入の際はお客様の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品などのお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認やレシートの受取りなどを必ず行ってください。ワシントン条約または国内諸法令により日本への持込みが禁止されている品物がありますので、ご購入には十分ご注意ください。 |
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| 25. | 個人情報の取扱いについて (1) 当社および当社ら(パンフレットなどの「販売店欄」に記載する当社の受託旅行業者)は、旅行申込みの際提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続きに必要範囲内で利用させていただきます。 ※このほか、当社および当社らでは、
(2) 当社は旅行先でのお客様のお買い物などの便宜の為、当社の保有するお客様の個人データーを土産品店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、パスポート番号および搭乗される航空便名などに係る個人データーを、あらかじめ電子的方法などで送付することにより提供いたします。なお、これらの事業者への個人データーの提供の停止を希望される場合は、出発前までに当社宛、お申し出ください。 |
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| 26. | その他のご案内
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| 27. | 事故などのお申し出についてのお願い ご旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご通知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。 |
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| 28. | 旅行条件・旅行代金の基準日について 本旅行条件書の基準日および旅行代金の基準日は、パンフレットに明示した日となります。 |
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| 29. | 募集型企画旅行契約の約款について 本旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。なお、当社旅行業約款は、下記の当社ホームページからもご覧になれます。 〔ホームページ〕 http://www.german-ex.com/ (2005.4 改訂版) |
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